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2017.9.09
『土地に関わる法規制①』
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こんにちは。よっしーです。
最近、土地を見に行く事が多くなってきました。
お客様にも見に行ってきてもらい、どうでしたか??と聞くと、
「道が細くてちょっと難しそうですね…」って事も多いです。
なので、今回はこの「道路」についてお伝えしたいと思います。
まず、建築基準法では、お家を建てるには
「建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならない」とされています。
2m以下の場合、建物を建てる事は出来ません。
道路に接していない土地を「袋地(ふくろぢ)」や「死地(しにち)」と言ったりもします。
よく畑や田んぼを売りたいとのお話をいただくのですが、
土地が道路に2m以上接していない事も多く、
お家が建てられない…なんて場合もありますね。
そして、今回のケースの道路が細い場合ですが、
道路ってみんな同じ道路じゃないの?…と思うかもしれませんが、
実は建築基準法で定められている道路の種類は8種類もあります。
え?そんなにあるの??と思うかもしれませんが、
次回はその中でも「セットバック」の事についてお伝えしたいと思います。
それでは次回もお楽しみに。
WRITER記事を書いているスタッフ

大工見習い
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