menu
BLOG
2017.9.16
『土地に関わる法規制②』
Category:
こんにちは。よっしーです。
今回は前回に引き続き、道路についてお伝えします。
道路ってみんな同じ道路じゃないの??と思うかもしれませんが、
実は全部で8種類に分かれます。
道路の幅が4m以上あるものが6種類。4m未満のものが2種類。
今回は4m未満の方に注目したいと思います。
この場合、建物を建てる時に【セットバック】をしなければなりません。
セットバックとは幅4m未満の狭い道路に接する敷地では、
災害時に緊急車両が通れない、日照や通風を確保できない等の理由により、
道路の中心線から2mの範囲には建物を建てる事ができません。
この道路境界線をバックする事をセットバックと言います。
不動産の広告に「セットバック要」と書いてあったら、
「この土地の一部を道路として提供しないと、お家は建てられません。
もしお家を建てたいのであれば広告の土地の広さより、その分狭くなりますよ」という事だと
思って下さいね。
それでは次回もお楽しみに。
WRITER記事を書いているスタッフ

大工見習い
VIEW ALL