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2021.4.26
調整区域
Category:
不動産(イエステーション)
こんにちは。不動産事業部の村松です。
今回は市街化調整区域についてご説明します。
市街化調整区域の都市計画法の定義としては、
「市街化を抑制すべき区域」となります。
この区域では、開発行為は原則として行わず、
都市施設の整備も原則として行われない。
つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域となる。
と明記されています。
私は調整区域で家を建てましたが、様々な手続きや費用が掛かりました。
詳細については来月書かせて頂こうと思います。お楽しみに!
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ハウスプランナー
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