BLOG

スタッフブログ

2021.4.26

調整区域

Category:

不動産(イエステーション)

こんにちは。不動産事業部の村松です。

今回は市街化調整区域についてご説明します。

 

 

市街化調整区域の都市計画法の定義としては、

「市街化を抑制すべき区域」となります。

 

この区域では、開発行為は原則として行わず、

都市施設の整備も原則として行われない。

つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域となる。

と明記されています。

 

私は調整区域で家を建てましたが、様々な手続きや費用が掛かりました。

 

詳細については来月書かせて頂こうと思います。お楽しみに!

WRITER記事を書いているスタッフ

村松 健太

ハウスプランナー

村松 健太

Kenta Muramatsu

VIEW ALL→

2021

Apr

123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
BACK TO LIST
TOP