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2020.11.17
なんてこった
Category:
くらしのお役立ち情報
リフォーム&メンテナンス

久しぶりに見えた北アルプスが白くなっていて
秋が深まったなぁ~と思う
イチノイエの佳志子です。
何ヶ月か前から令和2年年末調整は
書式が変更になると聞いていたので、
そろそろ書式がアップされているかしら?と
国税庁のHPを覗いてみたら
あるにはあったのですが、私の目に飛び込んできた
【年末調整のための(特定増改築)住宅借入金~】
あれ?リフォーム工事も借入金があれば
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)使える?
前に家のリニューアル工事をした私としては、
ウチも対象になんじゃなぁい?と
ワクワクしながら調べてみると…
自分で住むための住宅であること
工事後の住宅の床面積が50㎡以上
床面積の2分の1以上が自己居住用
工事費用が100万円以上
ローン期間が10年以上であること
ショック!
なんてこった。
ローン期間を10年未満で組んでいました。
他の要件は満たしているっていうのに
すごく損した気分です。
皆さんも100万円以上の大型リフォーム工事をする時には
返済期間にお気を付けください。
支払う金利との兼ね合いもあるので、
詳しくはスタッフにお尋ねくださいね。
それでは!
WRITER記事を書いているスタッフ

工務サポート
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