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2015.2.06
『相続した不動産を売った場合にも税金がかかるの?』
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こんにちは、せんむです。
今日は「相続不動産を売却する場合の税金」のお話し。
ちょっと聞き慣れない単語もありますが、タイトルの通り
「相続した不動産を売った場合にも税金がかかるの?」
という疑問について、書きたいと思います。
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相続不動産を売却する場合、生じた譲渡益には
譲渡所得税や住民税等の税金が課せられます。
もし不動産を売却しても譲渡益がでなければ、
譲渡所得税は課税されません。
これらの課税の有無は、遺産分割の方法や
売却不動産の選択等において大きな意味を持ちますので、
しっかり精査しておきましょう。
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売却する不動産に譲渡益が発生する場合
譲渡所得は、売却金額からその不動産の取得費や
譲渡費用を差し引いて算出されます。
譲渡益(譲渡所得) = 売却代金 -(土地の取得費① + 土地の譲渡費②)
①土地の購入代金や仲介手数料などの代金、
不動産取得税・登録免許税などの税金、
購入後の設備費や改良費などの費用のこと
②介手数料や広告費、抵当権抹消登記費用など
譲渡にかかった費用のこと
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相続不動産を売却する場合、原則として被相続人が
その不動産を所有していた期間と取得費を引き継ぎます。
この所有期間は後述する譲渡取得の長期短期に関わっており、
仮に相続直後に売却した場合でも被相続人の所有期間を合算するため、
必ずしも短期譲渡に該当しないケースがあります。
なお、被相続人の所有期間があまりにも長く取得費が判然としない場合、
売却額の5%相当額を概算取得費として計上する方法もあります。
ただしこの方法は採用しない場合もあるので、
取得費を確定させる場合は専門家に相談する方が良いでしょう。
いかがですか?
はじめに書いたように、聞き慣れない単語が多いですよね・・・
でも、とっても大切なことなので、詳しく知りたいかたは
いつでも聞いてくださいね!
では、また次回!
WRITER記事を書いているスタッフ

大工見習い
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